公開日:2020/03/24
更新日:2020/11/09
コロナウィルスの影響がついにタイにも…
タイ王国のプラユット首相兼国防相が3月24日14時からの会見で「仏歴2548年(2005年)の非常事態における統治に関する勅令」、いわゆる非常事態宣言を3月26日付で適用すると発表しました。
Contents
在タイ日本国大使館からのリリースによると、現時点での外出禁止令などの具体的措置の適用についての発表はされていません。
適用期間は3月26日からの1か月。
プラユット首相兼国防相を責任者とする「COVID-19(新型コロナウィルス)問題解決センター」を設置し、今後の措置を検討、決定されることになるとのこと。
状況によっては恐らく外出禁止や集会禁止、公共交通機関などの使用禁止による行動制限などが発動される可能性がある。
現在、様々な情報が発信されているがフェイクニュースやデマなども多く存在する為、内容の真偽に注意してほしい。
・3月24日14時から首相府において行われたプラユット首相兼国防相の会見において,「仏暦2548年(2005年)の非常事態における統治に関する勅令」を3月26日付で適用する旨発表しました。
※ 現時点で外出禁止令などの具体的措置の適用については発表されていません。
今後,国内外の感染者数等の状況等を踏まえ,これらの措置が変更されることもありますので,引き続きタイ政府や関係機関等からの発表の最新の情報収集に努めて下さい。会見の概要は,以下のとおりです。
・新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の状況に対し,政府内で検討を重ねた結果,状況の改善のために,「仏暦2548年(2005年)の非常事態における統治に関する勅令」を3月26日付で適用することを閣議決定した。適用期間は1か月間である。
・同勅令に基づき非常事態宣言が発令され,政府内に特別な作業チームとして,プラユット首相兼国防相を責任者とする「COVID-19問題解決センター」を設置する。同機関において今後の措置が検討,決定されることになるところ,政府として国民の皆さまに日々の動きをお伝えしていく。
・状況の改善のために広範な協力をお願いする。
・現在,様々な情報が発信されているが,内容の真偽に注意してほしい。
あわせて,引き続きタイ当局等関係機関からの情報収集にも努めてください。
またタイ入国時や病院受診時など,必要な場合にはきちんと渡航歴等をご申告いただくようお願いします。出典:在タイ日本国大使館 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関するお知らせ(プラユット首相による「非常事態」に関する勅令の発表)
今までも日本からの実質的入国拒否措置がありましたが、ついに非常事態宣言となってしまいました。
タイに遊びにも行けないし、温泉にタイガールが来日することもない。
早くコロナウィルスが終息することを祈るしかありませんね。