タイ非常事態宣言、一部緩和へ

  • 公開日:2020/05/05

  • 更新日:2020/11/09

3月26日から期間を1か月としたタイ全土を対象の非常事態宣言の発令が5月31日まで延長したことにより、5月1日付で5月3日以降適用される、新型コロナウイルス感染症予防のための各種禁止・抑制措置等の継続に関する決定事項及び措置緩和に関する決定事項がタイ政府より発表されました。

 

集会の禁止、外国人の原則タイ入国禁止、デパートやショッピングセンターなどの商業施設、バーやマッサージパーラーなどのナイトライフスポットの閉鎖などは継続、23時から翌4時までの外出禁止、店員や来客者の検温管理や物理的距離の確保といった措置を行った市場などの営業、理髪店や美容室の営業、ゴルフやテニス場などの屋外運動場は物理的距離を保ち接触を避ける競技に限り営業を認める、公園や広場においてウォーキングやランニングなど個人的に運動を行う行為に限り認めるなど一部緩和されます。

 

在タイ日本国大使館のプレスリリース

新型コロナウイルスに関するお知らせ(タイ政府による措置継続及び緩和)

 

緩和項目

1.経済上の業務及び日常生活を送るための活動
・ホテル、空港、駅、病院、食堂、コンビニ、屋台などの飲食の販売はテイクアウトのために営業することを認めるが、店内での飲食は感染予防の諸措置や当局による指導に従わなければならない。
・酒類は店内の飲酒を禁止。
・デパート、ショッピングセンター内の医薬品や食品など日常生活に必要な販売を行うスペースに限り営業可能。
・員や来客者の検温管理や物理的距離の確保といった措置を行った市場などの営業可能。
・理髪店、美容室に限り営業を認める。(店内の順番待ちを行わない)

2.運動もしくは健康増進のための活動
・各種医療機関は定められた法規に従い営業可能。
・ゴルフ場やテニス場などの屋外運動場は物理的距離を保ち、接触を避ける競技に限り可能。
・公園や広場においてウォーキングやランニングなど個人的に運動を行う行為に限り認める。
・ペットホテルの営業を認める。

 

まとめ

タイ国内の感染者数が抑えられていることにより、非常事態宣言自体は延長されていますが規制の緩和を行い徐々に経済活動再開に向かっていますね。

一部緩和による気の緩みからの感染の第二波が発生しないよう物理的距離の確保(ソーシャルディスタンス)や手指消毒、マスクの着用の徹底をし、一日でも早くタイへ旅行できる日が来ることを楽しみにしています。

 

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