バンコクを含む28都県を高度管理地域に指定

  • 公開日:2021/01/04

  • 更新日:2021/01/04

タイ政府は1月3日、高度管理地域(レッドゾーン)における措置、適応地域として1都76県中1都27県を高度管理地域に指定した。

高度管理地域(レッドゾーン)一覧

1バンコク都
2 カンチャナブリ県
3 チャンタブリ県
4 チャチュンサオ県
5 チュンポン県
6 チョンブリ県
7 トラート県
8 ターク県
9 ナコンナヨック県
10 ナコンパトム県
11 ノンタブリ県
12 パトゥンタニ県
13 プラチュアップキリカン県
14 プラチンブリ県
15 アユタヤ県
16 ペッチャブリ県
17 ラーチャブリ県
18 ラノーン県
19 ラヨーン県
20 ロッブリ県
21 シンブリ県
22 サムットプラカン県
23 サムットソンクラん県
24 サムットサコン県
25 スパンブリ県
26 サゲオ県
27 サラブリ県
28 アントン県

2021年1月4日午前6時より、「非常事態令第9条に基づく決定事項(第16号)」を適応。

非常事態令第9条に基づく決定事項(第16号)

昨年3月26日付のタイ王国全土を対象とした非常事態宣言の発令、及び8度目となる本年 1月15日までの同宣言の適用期間の延長に関し、非常事態令第9条及び仏暦2534年国家 行政規則法第11条に基づき、首相は一般的な決定事項、及び全ての当局職員の行動規則として、次のとおり発令する。

第1項 感染の危険性がある場所の建物及び場所の使用禁止

高度管理地域と定められた区域に位置する学校及び全段階の教育機関の建物及び場所の、大 人数が参加する授業、試験、研修、諸活動を実施するための使用を、以下の場合を除いて禁ずる。
(1)リモート通信や電子機器を使用した通信のために行う授業もしくは活動であること
(2)人々を支援、援助するための建物や場所の利用であること
(3)当局の活動もしくは公共の利益のための活動の実施であり、都県知事の許可を得ていること
(4)全学校の生徒数が120人を超えない小規模な学校もしくは教育機関であること、または国境警備警察学校であること

第2項 感染の危険性がある活動の禁止

高度管理地域と定められた区域における感染の可能性がある活動、すなわち、会議、セミナ ー、宴会、食料や各種物資の配布といった、参加人数が多数であり接触が起きやすい活動を禁止する。当局職員によるあるいは当局職員から許可を得た実施、または衛生措置が確保された 隔離施設として定められた区域における活動は除く。各管轄地域の状況に対応させるため、バンコク都知事にバンコク都感染症委員会の勧告に基づき、また県知事に県感染症委員会の勧告に基づき、当局職員の許可検討基準を策定せしめる。

第3項 感染の危険性がある施設の閉鎖

バンコク都知事または県知事に、感染症法に基づき、高度管理地域と定められた区域に位置する娯楽施設、娯楽施設に類似した特徴を持つ施設、パブ、バー、カラオケの閉鎖を検討せし める。

第4項 営業条件

高度管理地域と定められた区域において、場所、事業及び活動の実施は、今後、定められた各種の条件、時間及び体制・規則の下で営業することが出来る。
(1)飲食物の販売は、サービスの利用、店内の座席数に規律を設け、当局が定めた感染防止基準及びガイドラインに従い設営せしめ、持ち帰り形式とせしめる可能性もある。政府対策本部(CCSA)、内務省、公共衛生救急オペレーションセンター(EOC)が合同で、各県地 域に適した形態の決定・実施について、先述の基準及び指針に即して評価を行う。
(2)酒類の販売は、レストラン又は酒類を販売する場所については、酒類及びアルコールを含む飲み物の店内での消費を禁止する。
(3)百貨店、ショッピングセンター、コミュニティーモール、商品展示場、会議場・展覧会場、コンビニエンスストア、スーパーマーケット、その他の類似施設は、当局が定めた感染防止措置を厳格に実施したうえで通常の営業時間で営業できる。

第5項 地域内の状況に応じた適切な措置

各地域の状況に応じた感染防止・抑制のため、決定事項第15号の措置及び指針に基づき、バンコク都知事または県知事は、感染症法に基づき、施設・場所・乗り物の、閉鎖・制限・禁止の命令を検討する、または感染拡大リスクのある管轄区域の他の活動を追加的に中止する命令を検討することが出来る可能性がある。


第6項 越県移動の検問

当局職員に、特に高度管理地域と定められた区域からの人の移動につき、越県路線における検問をせしめる。これにつき、CCSA事務センターが定めた措置に基づいて行う。各地域に即しているかどうかを検討せしめ、適切な度合いを超えることで国民に困難を生じさせてはならない。市民に、必要な場合を除いた越県移動を中止あるいは抑制させる。越県移動が必要な場合には、理由と根拠を当局職員に示す必要がある。検問を受け、当局が定めた感染防止措置を遵守しなければならない。それは、移動に不便が生じる結果となるかもしれず、通常よりも移動に時間がかかる結果となる。


第7項


民間事業者に、本期間中の勤務形態の検討の協力を求める。それは、勤務者数及び移動量を減らして感染リスクの下げるため、リモート・ワークの実施や交代制勤務、あるいは勤務時間の変更かもしれない。


第8項

新型コロナウイルス感染防止・抑制のための場所、事業、活動に対する追加的措置について、状況に即した緩和もしくは引き締めを検討するために、特別委員会に措置適用の緩和を検討・精査せしめ、首相に提案せしめる。


以上の内容は、仏暦2564年(西暦2021年)1月4日午前6時00分以降適用される。

仏暦2564年1月3日
プラユット・チャンオーチャー 陸軍大将 首相

引用:非常事態令第9条に基づく決定事項(第16号)[在タイ日本国大使館]


 

要約

第2項
宴会の禁止

第3項
ナイトライフ施設、娯楽施設の閉鎖

第4項
・感染症予防対策を取られている飲食店は店内で食事可能だがアルコールの提供はなし
・感染症予防対策が取られているショッピングセンター、コンビニ、スーパーなどの通常営業

第6項
移動制限はないが検問を行い、移動の理由・根拠を当局職員に示す必要がある

まとめ

タイでは2020年3月26日に非常事態宣言が発令されてから8度延長されており、非常事態宣言自体が形骸化していたが昨年末にサムットサコーンで発生した大規模クラスター以降タイ全土で感染が拡大している。
さらに1月3日にはイギリスで感染が拡大している新型コロナウィルスの変異型がタイで初めて確認されており、今回は改めて厳しい措置が取られることになった。

今回は夜間外出禁止令は発令されていないものの、感染が広がっているので夜間に好んで外出する人間も少ないのではないだろうか。

日本国内でも新規感染者数が1,000人を超えた日もあり、首都圏1都3県を対象に1月9日から2月10日までの1ヶ月程度を期間とした緊急事態宣言発令を調整しているとのこと。

2021年もまだまだ新型コロナウィルスには悩まされそうだ。

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